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弁護士法人アヴァンセの嫌らしさについて

  1. 2010/02/26(金) 12:26:07|
  2. 裁判|
  3. トラックバック:19|
  4. コメント:65
記事「弁護士法人アヴァンセの嫌らしさ」は「アヴァンセ金崎浩之らの不誠実について」で説明した内容と同じ事実に基づくものである。
弁護士法人アヴァンセの金崎浩之、佐久間明彦、吉成安友、前田瑞穂は土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)における被告代理人(当時)であるが、原告から第2準備書面等の直送を受けたにもかかわらず、受領書を返送しなかった。この件について、金崎らは何の謝罪もしておらず、嫌らしいと評価されても止むを得ない状態である。
アヴァンセ金崎浩之弁護士のブログに反論

弁護士法人アヴァンセ提出証拠の欺瞞について

  1. 2010/02/22(月) 12:28:04|
  2. 裁判|
  3. トラックバック:8|
  4. コメント:3
記事「弁護士法人アヴァンセ提出証拠の欺瞞」は土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)における原告第1準備書面を転載したものである。これは被告代理人・金崎浩之、吉成安友、佐久間明彦、前田瑞穂(当時、弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ)が提出した証拠に欺瞞があることを批判したものである。

被告は「原告と被告の交渉の経緯」「原告と被告ら代理人の交渉の経緯」を立証するとしながら、平成20年4月3日付、5月29日付、5月30日付の原告文書を除外した。

例えば4月3日付文書では金崎らが提示した委任状が相続人でもない被告Y2から相続交渉を受信したというデタラメな内容だったと指摘している。このような文書を被告が除外したことは、被告らにとって都合が悪いからと判断することは合理的である。

本記事の転載元である原告第1準備書面は東京地方裁判所民事第712号法廷で行われた第3回口頭弁論(平成21年2月5日)で陳述された。また、原告側は相続人でもない人間から相続交渉を受任した委任状は甲12号証、被告が除外した文書は甲23〜25号証として提出した。これらについて、被告代理人・金崎浩之ら(弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ)からは何の異議も反論もなされていない。


遺産隠し関連で弁護士懲戒処分について

  1. 2010/02/16(火) 12:35:31|
  2. 裁判|
  3. トラックバック:4|
  4. コメント:0
記事「遺産隠し関連で弁護士懲戒処分」は前段で遺産隠しを知りながら遺産分割案を作成したなどにより弁護士が懲戒処分を受けたとのニュースに基づく内容である。後段に記載した東京地裁に係属中の裁判(平成20年(ワ)第23964号 土地共有持分確認等請求事件)で、原告側が被告代理人の金崎浩之、吉成安友弁護士らを遺産隠しで批判したことは事実である。遺産隠しの批判は繰り返し、原告準備書面で批判されている事実である。仮に弁護士法人アヴァンセに反論があるとしても、批判された事実を否定することはできない。

しかも被告代理人の金崎らが遺産の単元未満株を端株と虚偽主張したことは事実である(原告第2準備書面2頁)。これは原告の求釈明後に被告代理人自身が被告準備書面(2)で過去の主張を訂正した。他にも売却金額や香典件数などの誤りがあった。原告と被告を間違えるという信じ難い誤りもあった。

また、被告個人が作成した文書を国税庁作成と詐称して、裁判に証拠として提出したことも事実である(原告第2準備書面8頁)。被告が提出した証拠説明書では乙14号証「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」の作成者欄に「国税庁」と明記されている。この証拠説明書では乙15号証「美術品鑑定評価書」の作成者欄にも「東京古美術相談者」という存在しない組織が書かれているという虚偽記載がある。

http://d.hatena.ne.jp/branz/20100131/1264914151

松木隆佳が知らないだけについて

  1. 2010/02/12(金) 12:54:15|
  2. 裁判|
  3. トラックバック:6|
  4. コメント:1
記事「松木隆佳が知らないだけ」は土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)の被告代理人の一人である松木隆佳(弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ)が、第7回弁論準備手続(平成21年12月3日)において原告が既に準備書面で説明済みの内容を、わざわざ質問したという事実に基づくものである。
同訴訟の被告代理人は答弁書では金崎浩之、佐久間明彦、吉成安友、前田瑞穂で、出廷する代理人は吉成だけであった。ところが被告準備書面(6)から唐突に松木の名前が入り、出廷するのも松木になった。当初名前が入っていなかったことから、後から被告代理人に加わったと考えることが合理的である。
そのような人物が、過去の原告準備書面で指摘済みの事項を質問してきたのであるから、原告側からすれば「松木隆佳が知らないだけ」「松木隆佳が何も知らない」と受け止めることは合理的である。当人にとっては自分が入る前の出来事かもしれないが、既に書面で主張されているものであり、原告に詰問することは筋違いである。そのような人物を相手にしてはならないと考えることは極めて合理的である。
尚、本記事と同旨の主張は東京地方裁判所に裁判所に提出済みの原告第8準備書面でも主張されている。
http://d.hatena.ne.jp/branz/20100123/1264214734

弁護士アヴァンセ削除請求反論

  1. 2010/02/08(月) 12:44:31|
  2. 名誉毀損|
  3. トラックバック:8|
  4. コメント:1
記事の記載内容は事実に基づいたものである。弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループの削除要求は、単に自らに都合の悪い言論を抹殺しようとする意図のものに過ぎない。
基本的に記事は土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)における被告代理人・金崎浩之・吉成安友・松木隆佳ら(弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ)の応訴態度という事実に基づいている。被告代理人の弁護活動が不誠実であり、多くの虚偽が含まれていることは同訴訟の原告準備書面でも繰り返し主張されている。これは被告代理人である金崎らも了知済みのことであり、批判されているという事実を否定することはできない。
本記事で批判されている弁護士法人アヴァンセ所属弁護士の言動は高い公開性が要求される訴状において、社会正義を実現することを使命とする弁護士が職務として行ったものであ。これは公共の利害に関する事実である。また、高い公開性が要求される訴訟で主張された内容であり、改めてインターネット上で掲載されたとしても、弁護士法人アヴァンセの社会的評価が低下するものではない。
被告は平成22年1月現在、被告準備書面(8)まで提出しているが、不誠実であるとの批判に対して正面から反論してない。また、原告準備書面の内容が名誉毀損に該当するとの指摘は一度もなされていない。反対に原告から被告準備書面の内容が虚偽であり、名誉毀損に該当すると指摘されている(原告第3準備書面2頁)。
何故ならば被告は原告が訴外第三者に手紙を出したかという基本的な事実を確認することもなく、原告が訴外第三者を中傷する書面を送ったと断言したためである。根拠なく原告が他人を誹謗中傷する人物であると貶める被告の主張こそが原告に対する誹謗中傷になる。
また、金崎らの虚偽については、被告が何度も文書の訂正や訂正版の差し替えを余儀なくさせている事実が証明している。この点についても被告は何らの釈明もしていない。
加えて被告代理人のうち、主任弁護士であった吉成安友は遅くとも平成21年12月に代理人を辞任した。主任弁護士が訴訟の途中で辞任することは異例である。問題がなければ代理人を辞任することはなく、原告の批判の正しさを裏付けるものである。
その後、吉成は東京弁護士会の情報によると、MYパートナーズ法律事務所に所属事務所を移っている。しかし、吉成が弁護士法人アヴァンセを抜けたことが、弁護士法人アヴァンセ時代に行為を帳消しにするものではないし、同じく被告代理人である金崎や松木の責任を減じるものではない。特に金崎は弁護士法人アヴァンセの代表であり、吉成の言動にも責任を負わなければならない立場である。

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